事務事業評価の内容 令和6年 施策02 【人権尊重・多文化共生】人権啓発事業費

事務事業評価

今回からは事務事業評価シートの中から施策02 人権尊重・多文化共生の内容を見ていきます。

人権啓発事業費

この施策02の内容で最初に記載さている事業は昭和46年度から開始された事業あり、尼崎市内の人権擁護委員の活動費用を支える人権啓発事業費です。国の法務省内にある人権擁護局がこの人権擁護委員制度を所管しており、尼崎市内にも現在24名(令和7年4月現在)の方々がこの人権擁護委員として活動されているされています。そのほかにも地域住民の交流会等もこの事業費によって開催されているようです。ただこの交流会などのイベントは委託会社によって開催されているようですが、その会社名は尼崎市のホームページなどを調べても記載されておらず、人権擁護委員の活動についても本来ボランティアとの記載が法務省のホームページには記載されているのに事業費では謝礼として費用計上されていたりと、疑問に思われる個所がある事業です。

事業費を積み上げるために事業内容を考えたのではないか

この事業費のなかで年間約1千万円ほどの費用を占める地域住民交流促進事業委託料等ですが市のホームページを調べても委託企業名等はわかりませんでした。この事業の目である人権啓発に対してなぜ高齢者の体操教室や、福祉向上のための活動が含まれるのかもまったく理解できません。福祉のための事業は施策01の中の事業に含まれるべきであり、ただ助成金や補助金が目的のために事業費を積み上げるために事業内容を考えたのではないかと疑いたくなります。

尼崎人権擁護委員協議会助成金で年25万円!

ここでさらによくわからいのが先ほどの無給のはずの人権委員会へ助成金として年25万円が支払われていることです。事務費用等の記載はありますのでその費用ではないと考えますが、人権擁護委員個人に謝礼をしてさらに助成金を組織に支払っているのでしょうか?この活動自体は法務省が推進する人権擁護活動の一環で 主に地域の人権擁護委員を中心に、人権相談や解決への手助けを目的に 行われる事業です。
法務省 人権擁護局
ここでこの人権擁護委員とは住民が立候補してなるもので 本来無給です。
人権擁護委員リクルート資料
しかしここでは相談役謝礼の記載とさらに尼崎市からの 助成金を支払っているとの記載があります。 法務省の資料を確認する限り、交通費等の支給はあっても 謝礼を支払う必要はないはずですが・・・・ 記載ミスでしょうか?
事業内容・事業成果を見るかぎり、人権啓発ポスターや資料の配布・高齢者への定期講座を実施しているとあるのですが、それの参加率や年齢構成・配布率・アンケート調査等の資料も見つけられませんでした。

『貧すれば、鈍す』

この事業の目的とは無関係と思えるような事業の内容と、本来ボランティア活動であるはずの人権擁護委員への謝礼や助成金の交付は税金無駄使いであり、いたずらに増税をかけているととらえかねません。『貧すれば、鈍す』 人は生活に余裕がないほど、他人への関心や好意がうすくなりやすいものです、人権を擁護するためという本来の目的を達成するためには無断な事業費を省いて市民に多くのお金が残る状況を作ることが一番だと思います。施策01まとめの中でも触れたように、今後も助成金や補助金と名の付く資金が事業費内に存在する事業についてはそれらを削減するだけでも住民な減税になることを調べていきたいと思います。