歴史的公文書管理・公開事業費
今回も博物館関連で歴史的公文書等管理・公開事業費です。令和4年度から開始した事業であり、国の公文書管理法では対処になる行政文書のうち下記3種類は除外されています。
- 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 特定歴史公文書等
- 研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
そのうちこの特定歴史公文書等という文書の管理についての事業と思われますが、内容を見てもあまり進んではいないようです。当然ながら古い資料が多く、紙の劣化や分類分けも正確でない場合もあるでしょう。いっそうのこと外注に頼んでもいいのではと思います。現役の役所職員の方々がされているとすれば彼らの業務時間を圧迫しているだけなのでは思います。この事業自体の意味については後世研究者と尼崎市民が享受するためのものであり、現在の我々には何ら益のないものではありますが、ただ現在の役所仕事が未来の市民や研究者に裁かれるためにもこのような事業は正確に継続されるべきでしょう。

原則永久保存
内閣府のホームページでは特定歴史公文書の取り扱いついて記載されています。
この中では原則永久保存とあり、内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、 適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じたうえで保存しなければならないともされています。さらには個人情報が記録されている場合には、当該個人情報の漏えい防止のために必要な措置を講じなければならないとされており、さらに、特定歴史公文書等の分類、名称、移管等をした者の名称又は氏名、移管等を受けた時期及び保存場所等について記載した目録を作成し、公表しなければならないとされています。

これこそ外部委託すべきでは
上述したようにこの特定歴史的公文書の取り扱いと管理・公開は手間がかかることはわかります。これこそ外部委託または退職した市の職員をうまく活用することはできないものでしょうか?この事業の利益を得るのは後世の市民や研究者ではありますが、現在の市役所職員の方々のみに負担を強いるのことは結局は現在の市民への負担になってしまうと思います。


