交通遺児激励事業費
交通遺児激励事業費は昭和44年度から開始された事業で、その名前のとおり交通事故によって保護者が死傷した(負傷した・障害おった)子供たちへの激励金(見舞金)の支給事業です。
ここではその激励金の支給対象の子供たちを、まとめて交通遺児として記載しています。
ここで激励金という名前をつけて、あたかも子供たちを激励しているように装っていますが、実際には行政職員への激励事業になっています。それをこれから見ていきましょう。
やはり『税金を取らないことが、一番の福祉』だということを理解して頂ける典型的な例だと思います。

激励金で、育成と福祉の増進に寄与?
事業目的には「交通遺児に対して~中略~激励金を支給することで~中略~育成と福祉の増進に寄与」とあります。確かに保護者を失ったり、保護者の負傷によって家庭の収入が減った子どもたちへは、お金を配らないよりは、配った方が生活の助けにはなるでしょう。それ自体は問題がないと思います。
しかし、それが「育成と福祉の増進に寄与」するとは思えません、正直に生活の一時金として支給するといえばいいのではないでしょうか?
初めから保護者へ減税措置や、遺児になった子供たちの成人後の免税措置の方がよほど、「育成と福祉の増進に寄与」するのではないでしょうか。

交通遺児の減少をなぜ目指さない
事業成果には当然のことながら、明確な目標はありません。
交通遺児の減少を目指して、事故が多発している場所や、時間帯等を精査するなどして、せめて尼崎市市内の交通事故減少を目指すなどと書けばいいと思いますが、そのような具体的に交通遺児の減少を目指すような考えは、この事業成果のなかにはありません。
同じようなことは、以前投稿した市立幼稚園通園対策事業費でも言えることで、ここでも園児の通園費用を一時金として支給していますが、通園バスを手配したり、ライドシェアの解禁など、根本的な対策が取られているわけではありません。
皮肉ではありませんが、スクールバス運転業務委託等事業費では、人工呼吸器をつけた子供を、介護者付きで介護タクシーで通学をさせているわけですが、その事業と比べると、事業への取組に対する情熱の差を感じます。情熱?と表記していいのかはわかりませんが・・・
この事業自体は、激励金を配ること自体が目的の事業ですから、ある意味で、交通遺児が発生しないと困るのでしょう。

配った激励金の、2倍以上の人件費
そして一番見てほしいのがこの事業費です。
ご覧のとおり、配った激励金の2倍以上の人件費が費用に記載されています。
これが冒頭で、激励金という名前をつけて、あたかも子供たちを激励しているように装っていますが、実際には行政職員への激励事業になっています。と書いた理由です。
ここでは令和3年度からの数値しかありませんが、おそらく開始した昭和44年度からずっと同じような状況でしょう。
これが何度も『税金を取らないことが、一番の福祉』だと書き続ける理由です。
この事業の趣旨である、交通遺児への育成と福祉の増進を図るなら、保護者へ減税措置や、遺児になった子供たちの成人後の免税措置の方が効果的です。
少なくとも今のような、実質行政職員を激励する状態よりはるかに健全です。
即刻この事業を廃止して、免税・減税処置を行うべきです。


