事務事業評価の内容 令和6年 施策03 【学校教育】準要保護児童生徒就学援助給食扶助費

事務事業評価

準要保護児童生徒就学援助給食扶助費

準要保護児童生徒就学援助給食扶助費は昭和31年度開始の事業で、前回投稿した 要保護・準要保護児童生徒就学援助等扶養費にであった、自治体が認定した準要保護家庭に対して、給食費を支給する事業です。

ここで知って頂きたいのは、以前投稿した学校給食費徴収管理関係事業費給食調理業務委託関係事業費のことです。この事業では給食の扶助費用として一旦準要保護家庭にお金を支給しながら、あとでしっかり税として回収しているということです。

確かに、支給がないことは問題ですが、結局「徴収して、配って、また徴収している。しかも気づかないように」という、この制度自体を根本的に改革する必要があるということです。

給食費支給で、円滑な義務教育?

この事業の目的が「円滑な義務教育の実施」だそうです。経済的に困難な家庭の援助ではないのでしょうか?

そもそもいつから、給食(食事)までが義務教育の対象になったのでしょうか。上述したように給食費を配っても、また税金で回収するのであれば、援助とはいえないでしょう。

せめて食育フェア開催事業費のようなふざけた事業を廃止してからこの援助を行ってほしいものです。

役所の職員の仕事を増やすためにやっているのでしょうか?

対象人数を減らす施策が先決

本来は、この事業の対象になる家庭が減っていくような施策や税制・社会インフラを整えるのが行政の仕事のハズです。しかしこの事業を見ると、むしろ減らないことの方がいいと、思っているような書き方です。個人的な偏見かも知れませんが。

後述しますが、この事業には国から特別支援教育就学奨励費補助金という補助金が使われており、この補助金を継続してもらうためにもこの事業を中止・改革することをしないのではないかと考えています。

特別支援教育就学奨励費負担等 内容の説明

事業費の約18%は振り込み手数料

肝心の事業費ですが、前回の投稿でもそうですが、この事業費も「給食扶助費」として、各家庭に支給されているのですが、そこから学校給食費として、各家庭から振り込みをおこなう形になります。

当然振り込み手数料が必要になりますが、その手数料は尼崎市が負担しています。その手数料負担を調べると、この給食扶助費用全体の約18%になります。

つまり、実際には市民には事業費全体の8割分しか、経済的な効果がないということです。しかも今の制度では、子供がいない市民全員に対して、この手数料負担を強いてしまっているということです。

そうかといって昔のように、教職員が生徒から給食袋で回収するというのも、防犯上問題があります。この給食費関係だけでも、尼崎市では給食調理業務委託関係事業費などで、多額の費用を使っています。

それらの費用も現状では「徴収して、配って、また徴収している。しかも気づかないように」行われているというのが実態です。

やはり配るのあれば、初めから税金を取らないこと。減税する・意味の分からない税は廃止する。この方向で社会や政治を変えていく以外にはないのでしょう。

下記は学校給食費徴収管理関係事業費の事業費 令和6年度 事務事業評価より