学校災害見舞金

昭和63年度より開始された学校災害見舞金は、学校管理下において発生した児童生徒たちの災害について、保護者へ見舞金を支給する事業です。
現在はこども家庭庁が、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度によって学校や教育・保育施設の管理下の災害における見舞金の交付を行っていますが、尼崎市ではそれに加えて、独自の見舞金をこの事業で行っています。
しかし、この見舞金の申請は、前述の子ども家庭庁の見舞金と同様に、教員からの申請が必要であり、しかも尼崎市のホームページ等で、この尼崎市学校災害見舞金給付要網の公開がありませんでした。
これでは保護者から見れば、学校側や保育施設側から、恣意的に見舞金の支給要件を操作されているのではないかと、疑念を抱いてしまう可能性がありますので、即時公開すべきでしょう。
またこの「学校管理下」の中にもしも、戦災が含まれるのであれば、おそらく尼崎市が想定している予算では到底足りない状況になる可能性があります。このあたりも今後改善すべき箇所だと思いました。

申請は学校側がする
この事業の目的にある、「日本スポーツ振興センターの障害見舞金」とは先ほど書いたこども家庭庁の日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のことであり、この制度では見舞金の申請は学校側や保育施設側にあります。
学校や教育・保育施設の管理下の災害における災害共済給付制度 こども家庭庁HP
正確には独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)のホームページによると
給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(各地域の給付担当課)に対して行い、給付金はセンター(各地域の給付担当課)から学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。とあります。
建付けとしてはあくまで、”見舞金”であるので、配る側である学校側に主導権がある形になっているようです。税金で運営しているくせに

戦災の想定がない
この災害の中には、当然のことながら「戦災」は想定されていません。
しかし、もし学校管理下で、授業中や遠足中に空襲や空爆によって児童生徒が災害を受けた場合は、当然この制度の対象となるべきであり、それを無視することは制度の建付けとして難しいでしょう。
そうなれば、想定している予算を大きく超える見舞金を支給することになるはずです、そうなってから「想定外です」と慌てだす状況が想像できますね。
前回の投稿にも書いたように、この事業でも認識を改めて、作り直してほしいものです。

見舞金より高い人件費
そしてこの事業費で見て頂きたいのが、この制度の一番の欠点だと思うとことです。
今までの投稿で書いてきたとおり、「一度徴収して、配って、またこっそりと取る」の典型例のような事業費の内約です。
配った見舞金よりも、所員の人件費の方が高いのです。
これは見舞金の制度上、一度学校の設置者がセンター(各地域の給付担当課)に対して行い、給付金(見舞金)はセンター(各地域の給付担当課)から学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われるという、この手間と時間のために生じる人件費です。
つまりこれは、見舞金の給付件数が多ければ多いほど、人件費も多くなり、実質的にこの事業に関った職員への給与も増えてしまうことを意味します。
つまり、見舞金という名目で、税金を吸い上げる制度ができてしまっているということです。
あらかじめ申し上げますが、担当している教員や職員がこの認識でいるとは思っていませんし、真摯に制度を活用して、子供たちの保護者へ見舞金を届けるよう業務に当たられていると信じています。
しかし、この制度自体がこのような設計で出来ている以上、正直に申請して、見舞金を給付すればするほど、税金を吸い上げる制度になっている、なってしまうということが問題です。
やはり見舞金ではなく、見舞”減税”にすべきでしょう。
税金を取らないことが、一番の福祉です。


